Mini Mental State Examination(ミニメンタルステート検査)の略で、米国のフォルスタン夫妻が1975年に考案したアルツハイマー型認知症などの疑いがある被験者のために作られた簡便な検査方法。被験者に対し口頭による質問形式(各質問に点数があり、30点満点で判定)で行われる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律33条に定められている精神障害者の入院形態の1つ。精神障害者で、医療及び保護のために入院を要すると精神保健指定医によって診断された場合、精神科病院の管理者は本人の同意がなくても、保護者または扶養義務者の同意により、精神科病院に入院させることができる制度。
厚生年金の被保険者又は被保険者であった者が死亡したときに,一定の遺族に対して支給される遺族給付。
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。),
死亡した者によって生計を維持されていた(1)子のある妻 (2)子に支給される。
介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする国家資格である
介護保険法94条等に定められた施設で、原則として65歳以上の要介護者に対し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うことを目的とした施設
実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務する。公証人の多くは、司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者から任命される。また,多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
要支援・要介護状態となった利用者が、可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師が通院困難な利用者の居宅を訪問し、心身の状況や置かれている環境等を把握して、療養上の管理・指導・助言等を行うことにより、利用者の療養生活の向上を図るもの
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2に定められている精神障害者の入院形態の1つ。ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれが著しい場合に、精神保健指定医1名の診断で、72時間まで、本人の同意にかかわらず、都道府県知事または政令指定都市市長の命令により、精神科病院である指定病院に入院させることができる制度
高齢者の虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護措置、養護者の高齢者虐待防止のための支援措置を定めた法律。平成18年4月1日施行。
生活する上で困っている人々や、生活に不安を抱えている人々、社会的に疎外されている人々に対して、総合的かつ包括的な援助を提供する専門職の総称であり、また、それらの背景にある、社会や生活環境等を改善する専門職の総称である。
成年後見制度の一つの類型で,精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者に対し付される法定代理人のこと。
認知症,知的障がい,精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々が不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があり,このような判断能力不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市の市長が、精神科病院等に入院させる制度(精神保健福祉法27条、29条)。
社会福祉士は、介護福祉士と共に昭和62年5月の第108回国会において制定された社会福祉士及び介護福祉士法で位置づけられた、社会福祉(主として相談援助)業務に携わる人の国家資格である。ソーシャルワーカーの国家資格であり、精神保健福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉の国家資格(通称:三福祉士)のひとつ。
社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする法律。
精神保健福祉法によって、地域精神保健福祉の推進を図るため、精神障害者に関する相談業務・社会復帰施設の運営・啓発事業の実施・精神科救急情報センターの運営などを行っている。
精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識・技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする国家資格をいう。
精神保健福祉法第12条に基づいて設置され、精神科病院管理者から提出された「医療保護入院の入院届」・「措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告書」により、その入院の必要性の審査を行い,精神科病院に入院中の者またはその保護者等から、退院請求または処遇改善請求があったときに、その入院の必要性や処遇の妥当性について審査を行う。
地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関であり,介護保険法を設置根拠とする
要介護者・要支援者を老人福祉法に規定される施設などに短期間(数日~1週間程度)入所させて、その施設内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練をいう。
療養の必要な高齢者が、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し利用するサービスをいう。医療上のケアを含む介護を受けることができる施設、すなわち、看護・医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な医療や日常生活の世話等のサービスを受けることができる。
高齢者や障害者、幼児などを,昼間のみ預かり,リハビリテーション(娯楽や作業含む)や日常生活などの世話等を行うこと。
施設に入所するのではなく、日中に日帰りで食事,入浴の提供などの介護サービスの提供や相談などを利用できる通所介護サービスのこと。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条の3に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
法定後見制度は既に判断能力が衰えた方たちを対象とするのに対し,任意後見制度は,自分が元気なうちに,自分が信頼できる人を見つけて,その人との間で,もし自分の判断能力が衰えてきた場合には,自分に代わって,自分の財産を管理したり,必要な契約締結等をして下さいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約(任意後見契約)を締結するという制度である。
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う事業で,社会福祉協議会等で実施している。
老人福祉法5条の2の6号、介護保険法8条18項の施設で、原則として65歳以上の認知症の高齢者が、小規模な生活の場に居住し、食事の支度、掃除、清掃等をグループホームの職員と共同で行い、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることを目的とする施設
成年後見制度の一つの類型で,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である場合に開始される(民法11条)。保佐の事務を行う者は保佐人となる。
精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権者、又は民法上の扶養義務者が保護者となる。扶養義務者が保護者になるときは、家庭裁判所で選任の審判が必要である。保護者の義務として、精神障害者に治療を受けさせる義務(医療保護義務)と財産上の利益を保護する義務(財産上の義務)がある。保護者は、医療保護義務に基づいて、精神科病院に入院して治療する必要があるにもかかわらず、患者本人の同意を得ることができない場合に、本人に替わって入院治療に同意する(医療保護入院参照)。
精神上の障害により判断能力が不十分な者(後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者)を対象とする成年後見の一つの類型である。
在宅で生活されている方を対象とし、通院が困難な方のご家庭に直接リハビリスタッフが訪問しリハビリを行なうもの。理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)などが自宅を訪問し、リハビリを行なう。
要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(介護保険法第8条第2項)
聖マリアンナ医科大名誉教授の長谷川和夫氏が、1974年に考案した知能評価テストのこと。正式名称は長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)。
このテストは、主に記憶力を中心とした認知機能障害の有無を大まかに知ることを目的とした検査方法であり、MMSE検査同様、実際の医療の現場で広く使われています。
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給される。ただし、当分の間は、60歳以上で、①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、②厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給される。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給される。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となるが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間にならない。